2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
今御指摘の商工会連合会の調査によりますと、少なくとも四百四十三の市町村がこの基本法の趣旨に沿った中小企業、小規模企業の振興条例を制定をしていただいていると、このように承知をしております。他方、全市町村千七百四十強でございますけれども、三割程度にとどまっておる状況でございます。先生の御地元の石川県においては六割を達成しておられるということで、高い御理解だというふうに認識をしております。
今御指摘の商工会連合会の調査によりますと、少なくとも四百四十三の市町村がこの基本法の趣旨に沿った中小企業、小規模企業の振興条例を制定をしていただいていると、このように承知をしております。他方、全市町村千七百四十強でございますけれども、三割程度にとどまっておる状況でございます。先生の御地元の石川県においては六割を達成しておられるということで、高い御理解だというふうに認識をしております。
全国の自治体においても、小規模企業、小企業振興条例を制定する動きが多くありますが、その際には、災害時の小規模企業、小企業への支援を規定するよう、ぜひ政府の方からも促していただきたいと思います。
そういう点で、この間、小規模企業基本法が制定されまして、その中で改めて小企業とか小規模企業に目が向いてきたわけですが、私たちの観点は、とにかく町の住民の暮らしを守る、そこに貢献する小規模企業あるいは小企業に目を向けた振興条例をつくっていただきたいというところで取り組んでまいりました。
それと、全国の自治体、これから振興条例を制定していくわけですけれども、その中で、災害時における中小企業、小規模企業への支援を規定していただきたい。 もう一つは、BCP策定に当たって、もっと広くいろんな団体に働きかけて協力をもらうということも考えていただきたいというのが、私の方のお願いであります。 以上です。
二年前の特別委員会でも同じような、特に自治体の地域振興条例、地産地消のようなものがTPPに違反するのかどうかという御質問は何回かいただいたところでございます。 遺伝子組み換え食品を含めて、ちょっと御通告をいただいたので、いろいろ考えてみたんですけれども、例えば中学校の給食でそういうようなルールがつくられたとすると、まず思い浮かぶのは、政府調達の規定に違反するかどうかということだと思います。
ということで、先ほど地球温暖化対策の条例のお話をいただきましたが、同じ平成二十年度、このときに中小企業の振興条例を中四国で初めて作りました。そして、今、国におきまして、小規模事業者、こちらに目を当てようということで法律も制定をされてきておりますので、徳島では既に昨年、この条例を改正をさせていただきました。
これにつきましては、商店街組合の職員の人たちなどが積極的に個別訪問をして加入促進を図っておられますほかに、商店街と自治体が連携して、組合加入や地域貢献への参加を促す振興条例の制定、今委員おっしゃられたとおりですけれども、そういった活動に取り組んでおられるものというふうに認識をしております。
その意味では、地産地消であったり、それから、実はTPPでは禁止されるんですが、ローカルコンテンツといって地元から労働力や素材を、原材料を調達する、こういう地域振興条例だとか公契約条例だとか、今まさに地域で頑張っていらっしゃる、作られている条例こそが地域活性化の鍵だというふうに思います。
中小企業振興条例、まさに地方公共団体が自らの地域の特性を踏まえましてそれぞれの中小企業の振興策を示すというものでございます。まさに中小企業基本法第六条の趣旨に合致をしているということで、評価もし、歓迎もしているところでございます。
この二月の県議会にも提出されているというお話ですが、このうち文化振興条例では、さまざまな、ほかの県では、文化振興といいますと伝統芸能とか芸術がメーンで、その域を出ないことも結構あるんですけれども、ここ石川では、伝統工芸や食文化も含んで振興されるということで、いわゆるNHKの朝ドラにありました海女、石川の海女の文化も振興していくというようなこともお聞きしておりますので、大変独自色が強いな、さすがだなというふうにも
例えば、墨田区が早い時期から中小企業振興条例をつくってやったことは、悉皆調査なんですよ。全事業所訪問をして、そういう事業所の取引先の情報なども集めて、それをカタログにしているわけですね。
中小企業振興条例も大事でありますし、また、悉皆的といいますか、商工会、商工会議所を通していろいろやるのではなくて、やはり自治体の職員が自分の足で企業の生の姿を見ていただいて、そして、それを応援していく。
官公需そのものについても、例えば、横浜市では中小企業振興条例で、官公需の適切な分離分割により、市内中小企業者の受注機会の増大に努めるとの方針を掲げて、議会に施策の実施状況を報告することになっています。 この報告では、市役所の部署ごと、市の区ごとの地元中小企業への発注件数、金額が公表されます。
国が基本法を制定した後には、地方自治体においても、小規模企業に特化した振興条例の制定など小規模企業振興の実効性を高める新たな仕組みをつくることも必要と考えます。今後の国、地方自治体を挙げた取組強化を期待をいたしております。 参考資料一ページを御覧ください。
振興条例の先駆けとなったのは一九七九年の墨田区の条例制定です。資料の三ページ目に中小企業振興基本条例制定の一覧表がございます。今年の三月現在で全国で百十六か所であったと思いますが、市町村で振興条例が制定されております。自治体においても従来以上に小規模企業施策に重点を置こうとしている姿が顕著になってまいりました。
それからもう一つ、今から本当に重要なのは、国から県への考え方は出たわけでございますが、県がそれを振興条例等によってしっかりと受け止めていただき、またそれを市町村としっかりと手を結んでいただいて、商工会と一体になっていろんなことをやっていくということが結果的には非常に大きなメリットを出していくんじゃないかと思っておりますけど、その辺りが非常に、全国の方から見ておりますと、県によって本当にいろいろとばらつきがございます
まず第一の振興条例でございます。 これは、中小企業家同友会全国協議会によるお調べによりますと、現在、三十一の道府県、百十六の市区町村において中小企業振興条例が制定されておりまして、特に三重県におきましては、中小企業・小規模企業振興条例と、小規模企業を特記した条例を制定したと承知してございます。このように、小規模事業者振興に積極的な自治体との連携を強化してまいりたいと思います。
振興条例の先駆けとなったのは、一九七九年の墨田区の条例制定でございます。 お手元の資料では、五ページ以降に中小企業振興基本条例の制定一覧ということで御紹介をさせていただいております。 六ページでございますが、特に、二〇一一、一二、一三年、急速に条例が制定されているということがおわかりかと思います。
○国吉参考人 私ども、振興条例、全国の同友会、いろいろな形で頑張っているところでございますけれども、やはり、つくられている過程、プロセスがさまざまでございます。一つは、首長選挙において、条例をつくるよということを公約に掲げたところは、首長主導のもとで一気につくられる。
とりわけ、観光施設の整備ということももちろんでありますけれども、今よく言われるおもてなしという言葉ですか、山梨県の場合にも、オリンピックで滝川クリステルさんでおもてなしが有名になる三年前におもてなしのやまなし振興条例という条例をつくりまして、おもてなし、おもてなしということを、いろいろな観光事業者には、それがまず第一だよ、人が外から来て、もう一度行ってみたいと思う一番の理由というのはやはりその地域の
実は、私は、国会へ来る前、地方で議員をやってございましたが、そのときに、北海道の議会で農業・農村振興条例というのをつくりました。九七年のことであります。基本法ができたのが九九年ですから、二年前であります。
そういう点では、自治体によっては中小企業振興条例をつくったりとか、いろいろやっております。この間も墨田へ見に行ってきたんですが、ここは中小企業振興条例をつくってから悉皆調査をやって、企業台帳を持って支援をずっとやってきているわけですが、そういう振興条例をつくって取り組んでいるところでもなかなか大変なんです。 墨田の例えばメッキ工場へ調査に行きますと、かつて五十人いらっしゃった。
それに対して、昨年、まちづくり三法の改正ということで手当てがされていると認識しておりますけれども、例えば私の選挙区、東京六区、世田谷区では、平成十六年の四月に産業振興条例の改正というものが行われまして、これは何をしたかといいますと、大型店を含めた小売店の、コミュニティーの一員としての位置づけを明確化した。
次に、全国の市町村では、今、商業振興条例がつくられたり、つくろうとしております。ただ、現場の方から見ると、ここの中で一つの足りない部分があるように感じております。それは何かといいますと、商業振興条例で、今ある八百屋さんをどうしようとか、今ある肉屋さんを元気にさせようとかということばかりで、新しい血を入れるという観点がどうも現状の商業振興条例の中では足りないような気がいたします。
○石井(郁)委員 例を申し上げますけれども、東京都の文化振興条例がございます。そこでは、第二条に「都は、この条例の運用に当たっては、文化の内容に介入し、又は干渉することのないように十分留意しなければならない。」とあるわけです。 また、社会教育法を見ましても、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」
文化振興条例という法案です。その法案というのは、物すごい緩やかな法案でございます。でも、その中に書き込まれている条文には、市民の自主性、創造性を尊重すべきと記されています。市民活動としての多様な芸術文化活動は、市民の自由と自主性、自立性、積極性を基盤にして行われるものですから、それらの活動を認めて、法的にコントロールをするということは矛盾します。
国に対しては文化振興法、それから府、市に対しては文化振興条例の制定ということですね。芸術文化の振興というのを法的にやはり認めていただくというか、制定していただくというか、そういうことをきちっと行政に義務づけるといいますか、そういうことをやっていただきたいと思っておりますので、そういう基本法と同時にそういう個別法も考えていただきたいと思っております。